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指定紛争解決機関について

 
 当社は、貸金業法第12条の2の2に基づき、貸金業務に係る指定紛争解決機関「日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター」と手続実施基本契約を締結しております。

 
【当社が契約する貸金業務に係る指定紛争解決機関】

名  称日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
所 在 地〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
電話番号03-5739-3861

 
※「日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター」は、貸金業のご利用に関する様々なご相談・
苦情をお受けするための、金融庁の指定を受けた機関です。
※標準的な手続の流れや利用効果等については、日本貸金業協会ホームページをご参照ください。